綾瀬市「あやモビ」、免許があっても利用可能に 65歳以上の外出支援を拡大|2026年11月1日版
神奈川県綾瀬市の予約制乗合交通「あやモビ」が、運転免許を持つ65歳以上の市民にも利用対象を広げた。実証運行は2027年10月31日まで1年間延長する。免許を返納する前から、自分で運転せずに通院や買い物へ出かける選択肢ができた。
ただし、誰でも乗れるわけではない。市内在住で、自ら車両に乗り降りできること、事前登録と乗車予約が必要という条件は残る。
- 免許の有無にかかわらず、市内在住の65歳以上が登録対象に。
- 自宅付近と、綾瀬市・海老名市の共通乗降ポイントなどを結ぶ。
- 運賃は1人1乗車500円。日曜・祝日・年末年始は運休。
- 登録は電話でも可能。ただし登録証の到着には約3週間かかる。
変わったのは「免許を持っていない」という条件
今回の変更で大きいのは、実証期間の延長に加え、利用できる人の範囲が変わったことだ。
従来は「市内在住65歳以上」「運転免許を持っていない」「自ら車両に乗降できる」のすべてを満たす必要があった。市が10月22日に公表した延長の案内では、免許保有者も登録できると明記している。
免許を持っていることと、毎回自分で運転して出かけられることは同じではない。今回の変更は、免許を保有しながら別の移動手段を使いたい高齢者にも、サービスの入口を開くものだ。
ここがポイント: 免許返納前でも登録できるようになった。一方、年齢・居住地・自力での乗降という条件は引き続きある。
市は10月28日の発表で、これまでの運行実績や利用状況を踏まえ、利用改善と利用促進を進めながら、さらに検証すると説明している。恒久運行への移行を決めた発表ではなく、実証をもう1年続ける段階だ。
どこへ行ける? 1乗車500円の仕組み
「あやモビ」は、予約に応じて複数人が乗り合わせるタクシー型の交通サービス。AIは予約内容から経路を計算する役割を担う。自動運転車のサービスではない。
市の利用案内では、移動できる区間を次のように整理している。
- 自宅付近から共通乗降ポイントへ。
- 共通乗降ポイントから別の共通乗降ポイントへ。
- 共通乗降ポイントから自宅付近へ。
通常のタクシーのように、任意の場所へ自由に行ける仕組みではない。利用したい医療機関や商業施設の近くに乗降ポイントがあるか、予約前に確かめる必要がある。
運賃は利用者1人につき1乗車500円。往復それぞれを利用すれば計1,000円になる。付添人も1乗車500円で、利用者1人に対して1人まで同乗できる。付添人を伴う予約は電話で申し出る。
運行は月曜から土曜の午前8時〜午後4時30分。日曜・祝日・年末年始は使えないため、通院先の診療日や帰宅時間まで含めて予定を組みたい。
「乗る前の手続き」にも壁があった
利用対象を広げても、登録できなければ乗車にはつながらない。綾瀬市では、その手前の手続きも見直してきた。
市は2026年5月、電話による利用登録を追加した。当時の発表によると、それまでの登録者の9割以上が市役所の窓口を訪れて申請していた。窓口への移動や郵送書類の準備が負担となり、手続きに消極的になる人もいたという。
外出を助けるサービスなのに、登録するために外出する必要がある。この負担を減らすのが電話受付の役割だ。スマートフォンの操作に慣れていなくても、申請経路を選べる。
現在の登録方法は、書面の提出・郵送、市公式LINE、電話。利用登録専用ダイヤルは0467-76-1198で、市の5月の案内では受付を平日午前8時30分〜午後5時としている。
注意したいのは、利用登録と乗車予約が別の手続きである点だ。10月28日の発表では、登録証の発送まで申し込みから3週間前後と案内している。近く通院などで使いたい人は、直前ではなく余裕を持って登録したい。
好意的な利用者の声と、次の1年で確かめたいこと
市は5月の発表で、登録者から便利だという声が寄せられていると紹介した。これは行政が紹介する利用者の声であり、利用者全体の満足度や、ネット上の世論を示すものではない。
地域紙タウンニュースの10月29日付報道も、対象拡大を通院や買い物などの外出支援につながる変更として伝えている。ただし、使える人が増えることと、必要な時間に予約できることは別の課題だ。
今後の検証では、登録者数だけでなく、次の点が判断材料になる。
- 免許保有者の登録が、実際の乗車や外出につながるか。
- 予約したい時間帯に利用できるか。
- 通院や買い物の往復に、運行時間と乗降ポイントが合うか。
利用を考える人にとって、まず必要なのは免許返納の判断ではなく、自分の行き先と時間帯で使えるかの確認だ。市の一般利用案内には旧対象条件の記載も残っているため、登録条件は10月の延長発表を確認し、不明点は都市整備課の地域公共交通担当(0467-70-5629)へ問い合わせたい。
