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役所のサイトは「使えない」で済むのか――公共Webに求められる本当の基準

高齢者と視覚障害者が公共サイトを利用する様子。

役所のサイトは「使えない」で済むのか――公共Webに求められる本当の基準

結論から言えば、国や自治体には障害のある人への合理的配慮を提供する法的義務があります。ただし、すべての公共サイトが自動的に「JIS X 8341-3の全項目を満たさなければ違法」となるわけではありません。

法律が義務付けるのは、個別の場面で必要かつ合理的な対応を行うことです。一方、誰もが使えるサイトをあらかじめ整備することは努力義務とされ、公共機関にはJISを基準に継続して改善することが求められています。

この記事の要点は次の4つです。

  • 国・自治体の「合理的配慮」は法的義務
  • JISへの準拠そのものが一律の法的義務というわけではない
  • 公共サイトでは適合レベルAAが実務上の重要な目標になる
  • 本当に見るべきなのは宣言の有無だけでなく、試験範囲と対象外ページ
目次

「義務」と「努力義務」は分けて考える

利用者から具体的な困難が示されたときの対応と、事前のサイト整備では、法律上の位置付けが異なります。

障害者差別解消法では、国や地方公共団体などの行政機関に対し、障害のある人への合理的配慮の提供を義務付けています。2024年4月1日からは、民間事業者についても同じく義務となりました。

合理的配慮とは、障害のある人から社会的障壁を取り除いてほしいとの意思が示された場合に、過重な負担にならない範囲で必要な対応をすることです。

公共サイトなら、例えば次のような場面が考えられます。

  • 申請フォームをキーボードだけでは操作できない
  • 画像で掲載された案内を音声読み上げで確認できない
  • 動画に字幕がなく、重要な説明を把握できない
  • PDFの読み上げ順が崩れ、手続き方法を理解できない
  • 制限時間が短く、入力を終える前に画面が切り替わる

このような支障を申し出た人に対し、別形式の資料を渡す、入力を職員が補助する、メールや電話でも手続きできるようにするなど、状況に応じた対応を検討する必要があります。

一方、不特定多数の利用者が使いやすいようサイト全体を事前に改善する「環境の整備」は努力義務です。政府広報オンラインの解説は、JIS X 8341-3:2016に対応したサイトを作ることを、その具体例として挙げています。

ここがポイント: JIS対応は、個別の申し出が来るたびに応急処置をするのではなく、最初から利用を妨げる障壁を減らすための共通基盤です。

JIS X 8341-3は何を求めているのか

JISは「文字を大きくするボタンを置く」といった単独機能ではなく、情報を知り、理解し、操作できる状態を総合的に評価します。

現在広く参照されているのは、JIS X 8341-3:2016です。国際的なWeb Content Accessibility Guidelines(WCAG)2.0と整合する日本産業規格で、達成基準はA、AA、AAAの3段階に分かれます。

公共サイトで実務上重視されるのは、AとAAの達成基準です。具体的には次のような点を確認します。

情報を受け取れるか

  • 意味のある画像に適切な代替テキストがある
  • 動画に字幕や音声内容の代替情報がある
  • 文字と背景に十分なコントラストがある
  • 色だけで必須項目やエラーを区別していない

視覚障害者だけの問題ではありません。小さな文字や薄い配色は、視力が低下した高齢者や屋外でスマートフォンを見る人にも影響します。

マウスなしでも操作できるか

  • リンクやボタンへキーボードで移動できる
  • 現在選択している項目が見た目で分かる
  • メニューやダイアログから抜けられなくならない
  • 自動的に動く表示を停止できる

手指を細かく動かしにくい人や、画面を見ずに操作する人にとって、キーボード操作の可否は申請を完了できるかどうかに直結します。

内容と入力方法を理解できるか

  • 見出し、表、リストが正しい構造で作られている
  • 入力欄に目的の分かるラベルがある
  • エラーの場所と直し方が文章で示される
  • ページタイトルやリンク先が具体的に分かる

「入力エラーがあります」だけでは不十分です。「郵便番号は半角数字7桁で入力してください」と示せば、利用者は次の行動を選べます。

PDFと動画が公共サイトの弱点になりやすい

トップページが使いやすくても、肝心の申請書や会議資料が読めなければ、行政情報への入口は途中で閉じています。

デジタル庁が公表した2025年の検証結果では、画像の代替テキスト、動画の字幕や音声解説、色に依存した表現などに課題が確認されました。

PDFについても、次の問題が挙げられています。

  • 見出し、表、リストが構造化されていない
  • 読み上げ順を示すタグがない
  • 文書タイトルや使用言語が設定されていない
  • 画像の代替テキストが適切でない

これは、アクセシビリティに積極的な組織でも、公開後の資料追加によって問題が生まれることを示しています。サイトのリニューアル時に一度検査するだけでは維持できません。

広報、福祉、防災、議会など、各部署が日々追加するファイルにも共通の作成ルールが必要です。デジタル庁は2026年6月、動画やSNSを含む広報コンテンツを扱う「ウェブアクセシビリティ広報向けガイドブック」を標準ガイドライン群に加えました。デジタル社会推進標準ガイドラインの一覧では、サイト構築後の運用まで対象にしていることが確認できます。

「AA準拠」の表示だけでは分からないこと

アクセシビリティ方針を読むときは、達成レベルより先に対象範囲を確認する必要があります。

ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)の対応度表記に関する説明では、JISに基づく試験を行った場合に「準拠」、試験をせず規格を用いて制作した場合に「配慮」と表記する考え方が示されています。

ただし、「AA準拠」と書かれていても、サイト内のすべてのページやファイルを意味するとは限りません。

横浜市が2026年3月に公表した2025年度の試験結果では、代表ページ20件と無作為抽出25件の計45ページを試験し、適合レベルAA準拠と表明しています。その一方で、PDF、Excel、Word、動画、外部サービスなどは対象外です。

これは横浜市だけの問題という意味ではありません。巨大な行政サイトを現実的な範囲で試験する際には、代表ページと無作為抽出を組み合わせる方法があります。重要なのは、対象外を隠さず公表し、別途改善を続けることです。

利用者側は、方針ページで次を確認できます。

  • 試験した日と対象ページ数
  • 目標とする適合レベル
  • PDF、動画、外部システムなどの除外範囲
  • 未達成項目と改善予定
  • 困ったときの問い合わせ先

自動チェックだけでは「使える」と証明できない

機械検査は入口として有効ですが、実際に手続きを完了できるかまでは判断できません。

画像に代替テキストが設定されていることを自動検出できても、その文章が画像の意味を正しく伝えているかは人の確認が必要です。「画像」「写真」とだけ書かれていれば、設定上は空欄でなくても役に立ちません。

同じことはフォームにも当てはまります。プログラム上のラベルがあっても、説明が専門用語ばかりなら利用者は入力できません。音声読み上げの順番が正しくても、途中で本人確認が破綻すれば申請は終わりません。

そのため、改善には複数の確認方法が必要です。

  1. 自動検査で機械的に見つけられる問題を洗い出す
  2. キーボード操作や拡大表示を人が確認する
  3. スクリーンリーダーなどの支援技術で試す
  4. 高齢者や障害当事者による利用テストを行う
  5. 公開後の問い合わせを次の改修へ反映する

デジタル庁の導入ガイドブックも、行政職員と受託事業者が共通理解を持ち、調達から運用まで改善を続けるための資料として位置付けられています。

高齢者と障害者だけのためではない

アクセシビリティの改善は、病気、けが、加齢、利用環境の変化によって誰にでも必要になります。

字幕は聴覚障害者だけでなく、音を出せない場所で動画を見る人にも役立ちます。十分なコントラストは、晴天の屋外で画面を見る人を助けます。分かりやすいエラー表示は、デジタル操作に慣れていない人の入力ミスを減らします。

災害時には、その差がさらに大きくなります。避難所の開設状況や給水情報を画像だけで掲載すれば、読み上げソフトでは内容を取得できない可能性があります。更新速度を優先する場面でも、画像と同じ内容を本文に記載する運用なら情報を届けやすくなります。

行政側にも利点があります。利用者がオンラインで手続きを完了できれば、電話や窓口での補足説明を減らせます。アクセシビリティは追加装備ではなく、公共サービスを途中で止めないための品質管理です。

利用できないとき、住民はどう伝えればよいか

「使いにくい」だけで終わらせず、できなかった操作と必要な代替手段を具体的に伝えると対応につながりやすくなります。

問い合わせでは、個人情報を書きすぎないよう注意しながら、次の情報を整理します。

  • 問題が起きたページのURL
  • 利用した端末、ブラウザ、支援技術
  • 実行しようとした手続き
  • どこで操作を続けられなくなったか
  • 希望する代替方法や期限

例えば、「障害者向け給付の申請フォームで、生年月日の入力欄をキーボードで選択できない。締切が迫っているため、メールまたは電話で申請できる方法を案内してほしい」と伝えれば、困難と必要な対応が明確になります。

合理的配慮は、申し出た内容がそのまま無条件に採用される制度ではありません。本人と行政機関が状況を確認し、過重な負担にならない代替案を含めて解決方法を探るものです。しかし、サイトが使えないために制度そのものを利用できない状態を放置してよい、という意味でもありません。

次に見るべきは「宣言」より改善の記録

公共サイトの評価は、「AA準拠」のロゴや方針ページを置いた時点では終わりません。資料の追加、フォームの改修、外部サービスへの切り替えによって、新しい障壁は生まれます。

今後、住民と議会が確認すべきポイントは明確です。

  • 試験結果が毎年または定期的に更新されているか
  • PDFや動画を対象外のまま放置していないか
  • 防災、福祉、税、選挙など重要ページを優先しているか
  • 障害当事者による利用確認を取り入れているか
  • 問い合わせ後に代替手段と恒久的な改善が用意されるか

法的義務かどうかだけを問うと、最低限の線引きで議論が止まります。本当に必要なのは、高齢者や障害者が情報を読めるだけでなく、申請、予約、相談まで完了できるかを継続して確かめることです。

次に自治体サイトを使うときは、アクセシビリティ方針の達成レベルだけでなく、「何を試験し、何を除外し、いつ直すのか」まで見てください。そこに、公共サービスとしての実効性が表れます。

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