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豊岡市が危険な空き家の解体補助を追加募集、10月19日まで・上限33万3千円|2026年10月13日版

道路と隣家に近接する古い木造の空き家をイメージした風景。

豊岡市が危険な空き家の解体補助を追加募集、10月19日まで・上限33万3千円|2026年10月13日版

兵庫県豊岡市が、危険な空き家の解体費用を補助する制度の追加募集を行っている。4月の段階で予定件数を上回る申込みや問い合わせがあり、予算を拡充した。募集期限は10月19日で、予定は12件だ。

ただし、申し込めば必ず補助されるわけではない。市による危険性の審査が必要で、工事の契約は補助金の交付決定後に行う。相続した実家などの解体を検討している人にとって、費用と同じくらい手続きの順番が重要になる。

  • 追加募集は9月25日〜10月19日。予定件数を超えれば抽選。
  • 補助は対象経費の6分の1以内、上限33万3千円。
  • 建物自体の危険性に加え、道路や隣接地に危険が及ぶかを審査する。
  • 工事契約後の申請はできない。

募集日程と条件は、豊岡市の公式案内で公表されている。

目次

追加募集の背景は、当初の枠を上回る相談

今回の動きは、補助制度の新設ではなく、既存制度の募集枠を追加するものだ。

市は、2026年度の当初募集で予定件数以上の申込み・問い合わせがあり、その後も問い合わせが多いことを予算拡充の理由として説明している。相談が続いていることは確認できるが、公表文には問い合わせ総数や市内の危険な空き家の総数は示されていない。

追加募集で12件を超える申込みがあった場合、10月27日午後3時から、市役所本庁舎2階の食堂で抽選を行う。抽選となった場合は、交付予定者に選ばれた人から順に事前審査を進める。

つまり、抽選に選ばれることと、補助対象として認められることは別の段階だ。募集枠に入った後も、建物が市の基準を満たすかを確認する必要がある。

「古い家」だけでは対象にならない

この補助が扱うのは、放置すれば周囲に危険を及ぼすおそれのある空き家だ。

対象は、市内にある、主に住宅として使われていた空き家。市は二つの基準で審査する。

  • 建物の状態:傾き、柱や梁の腐朽、屋根材の破損、基礎の不同沈下など。
  • 周辺への危険:建物の高さと道路・隣接地までの距離から、倒壊した場合の影響を判断する。

所有者にとっては不要になった建物でも、隣家や道路に近ければ、倒壊時の危険は敷地内に収まらない。制度が周辺との距離まで確認するのは、近隣の住環境を守るためでもある。

制度創設時の市の資料でも、建物の危険性と周囲への危険を対象要件にしている。事業期間は2024〜2028年度の5年間で、年度ごとの予算の範囲内で実施する設計だ。

ここがポイント: 解体したい空き家がすべて対象になる制度ではない。市が建物と周辺への危険を確認し、交付決定を出してから工事契約へ進む。

補助額と、解体前に確認すること

上限33万3千円は、解体費用の全額を賄う金額ではない。

補助対象は建物の除却に要する経費で、家財道具、機械、車両などの動産にかかる費用は除かれる。見積書では、建物の解体と家財の片付けを分けて確認しておきたい。

相続人の同意と、契約の順番

所有者や相続人などが申請できるが、市税の滞納がないこと、所有者が法人ではないことなどの条件がある。ほかに所有権などの権利を持つ人がいれば、全員から解体への同意を得なければならない。

相続した実家の場合、費用を出す人だけで話を進めず、誰が権利を持っているかを先に整理する必要がある。

手続きは、事前審査、交付申請、交付決定を経て、工事契約・着工へ進む。他の公的補助制度との併用はできず、施工業者にも市内の拠点や必要な許認可などの条件がある。

募集期限の後にも、工事の期限がある

市は、2月末までに工事の実績報告書を提出する必要があると案内している。抽選や審査を待つ時間も含め、業者と工程を調整しなければならない。

10月19日は、解体工事を急いで契約するための期限ではない。まず市へ相談し、必要書類と審査の流れを確認するための区切りだ。

使える家には、片付けて貸す支援もある

空き家への対応は、建物の状態と今後の使い方によって変わる。

豊岡市には別に、賃貸用物件として移住定住ポータルサイトへ掲載することなどを条件とした、空き家の清掃・片付け補助がある。対象経費の10分の10以内、上限10万円で、こちらも契約や清掃活動の前に申請する必要がある。

危険な建物を取り除く支援と、使える建物を貸せる状態にする支援では、目的も条件も異なる。所有する家がどちらに当たるのか、判断がつかない段階から相談する意味がある。

今回の追加募集で注目したいのは、募集枠が埋まるかに加え、審査を経た建物が実際の解体まで進むかだ。補助枠があっても、権利者の同意や自己負担の準備、施工日程が整わなければ、危険な建物は残る。

利用を検討する人は、まず次の3点を確認したい。

  • 所有者・相続人など、解体に同意が必要な人は誰か。
  • 家財処分を含め、補助対象外の費用をどれだけ見込むか。
  • 交付決定後の契約から、2月末の実績報告まで間に合うか。

相談先は豊岡市地域づくり課の空き家対策室、電話0796-21-9096。見積もりを取る段階で制度の利用を伝え、契約前に市へ確認することが、補助を使うための最初の一歩になる。

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