インボイスの「8割控除」が終了、きょうから70%に──免税フリーランスの取引と、個人だけが使える「3割特例」
2026年10月1日から、インボイスを発行できない免税事業者から仕入れた場合に、会社が控除できる消費税の割合が80%から70%に下がりました。インボイス制度が始まった2023年10月から3年続いた「8割控除」は、9月30日で終わりです。
免税のフリーランスに仕事を出している会社にとっては、同じ金額を払っても税負担が少し増えます。その分を誰がかぶるのか。今秋の価格交渉では、ここが論点になります。
売り手の側でも、インボイス登録で課税事業者になった小規模事業者向けの「2割特例」が期限を迎えます。個人事業者は2027年分から「3割特例」に移れますが、法人に後継の特例はありません。
この記事の要点
- 免税事業者からの仕入れで控除できる割合が、10月1日から80%→70%に(2028年9月まで)
- この先は50%→30%と段階的に縮小し、2031年10月以降は控除できなくなる
- 2割特例は「2026年9月30日を含む課税期間」で終了。個人事業者は2027・2028年分に「3割特例」を使える
- 当初の予定では10月から50%に急落するはずだったが、2026年度の税制改正で段階が増え、下がり方が緩やかになった
何が変わったのか:控除の割合と特例
変わったのは2つです。仕入れる側(買い手)の「経過措置」と、売る側(小規模な登録事業者)の「2割特例」です。
買い手:免税事業者からの仕入れは「7割」まで
インボイス制度では、本来、インボイスがない仕入れの消費税は控除できません。ただ、それではいきなり免税事業者が取引から外されかねないため、控除の一部を認める経過措置が設けられました。
国税庁の改正特集ページによると、新しいスケジュールは次のとおりです。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 0%(控除不可) |
あわせて、1つの免税事業者からの仕入れで経過措置を使える上限額が、年10億円から1億円に引き下げられました。1億円を超えた部分は経過措置の対象外です。
売り手:2割特例は終了、個人だけ「3割特例」
2割特例は、免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった人が、納める消費税を「売上にかかる消費税の2割」で済ませられる仕組みです。使えるのは「2026年9月30日を含む課税期間」まで。
- 個人事業者:課税期間は暦年なので、2026年分(2027年3月申告)までは2割特例が使える
- 法人:9月30日を含む事業年度が最後。その後の特例はない
後継の3割特例は、個人事業者だけが使えます。基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス登録で課税事業者になった人が対象です。2027年分と2028年分に限り、納める税額を売上にかかる消費税の3割にできます。
なぜ重要か:「1件1,000円」でも件数が多いと効く
変わったのは10ポイント分です。数字だけ見れば小さく見えますが、免税フリーランスへの外注が多い会社ほど、年間の負担増は大きくなります。
買い手の負担はいくら増えるか
フリーランス向けメディアのフリーナンスの解説は、本体10万円・消費税1万円の取引を例に出しています。
- 80%控除(9月まで):控除できるのは8,000円。控除できずに会社が負担する分は2,000円
- 70%控除(10月から):控除できるのは7,000円。会社の負担は3,000円
1件あたりの差は1,000円です。ただ、デザイナー、ライター、エンジニアなど数十人の免税事業者に毎月発注している会社なら、これが積み上がっていきます。経理の担当者は、10月分から会計ソフトの控除率が70%に切り替わっているかも確認が必要です。
本来の予定はもっと急だった
もともと経過措置は「80%を3年、50%を3年、その後ゼロ」という設計で、この10月に50%まで一気に下がる予定でした。
2026年度の税制改正で、間に70%の段階が入り、ゼロになる時期も2029年10月から2031年10月へ2年延びました。解説記事の多くは、急な縮小が値下げ要請や取引停止を引き起こしかねない点を理由に挙げています。
ここがポイント: 今回の10月は「崖」ではなく「一段下がる」タイミング。ただし縮小はこの先も続き、2031年10月には免税事業者からの仕入れの消費税はまったく控除できなくなる。
生活と仕事への影響:誰がどの場面で判断を迫られるか
影響を受ける立場ごとに、今やることは違います。
免税のまま働くフリーランス
取引先から「消費税分を値引きしてほしい」「登録しないなら今後の発注を見直す」と言われる可能性があります。解説記事や税理士事務所のコラムでは、10月の切り替えにあわせて取引条件を見直す会社が出ることを懸念する声が目立ちます。
一方的な値下げには法律上の歯止めがあります。
- フリーランス法(2024年11月施行):発注者の一方的な報酬減額などを規制
- 取適法(改正下請法、2026年1月施行):協議に応じない一方的な代金決定を規制
- 独占禁止法:優越的地位の濫用にあたる「買いたたき」を規制
交渉では、負担増を双方で折半するといった落としどころを示しつつ、悪質な場合は公正取引委員会や中小企業庁に相談する。上のフリーナンスの記事は、こうした対応を勧めています。
登録済みで2割特例を使ってきた個人事業者
2026年分の申告までは2割特例が使えます。2027年分から3割特例に移ると、納税額はおよそ1.5倍になります。
たとえば税抜売上が500万円なら、売上にかかる消費税は50万円。2割特例なら納税額は10万円、3割特例なら15万円です。仕入れや経費が多い業種では、簡易課税や本則課税のほうが得になる場合もあります。2割・3割特例を使った翌年に簡易課税へ移る場合は、その年の申告期限までに届出書を出せば間に合う経過措置も用意されています。
登録済みの小さな法人
いちばん影響が大きいのはこの層です。9月30日を含む事業年度で2割特例が終わると、次の年度からは本則課税か簡易課税で申告します。簡易課税を選ぶなら届出のタイミングを、決算期と照らし合わせて税理士と確認しておきたいところです。
今後の注目点
今回の変更は、2031年に向けて控除が段階的に縮んでいく途中の1段目です。これからは次の点に注目です。
- 年末から年明けの価格交渉:10月分の請求を受けて、発注側が単価や取引条件をどう見直すか
- 公正取引委員会の動き:インボイスを理由にした一方的な減額について、注意喚起や調査がどこまで行われるか
- 2027年3月の確定申告:個人事業者が2割特例を使える最後の申告。翌年分から3割特例にするか簡易課税にするかを決める時期でもある
- 2028年10月の50%への縮小:次の段階で下げ幅が20ポイントに広がる。免税を続けるか登録するかの判断は、ここまでに迫られる
免税のまま働くか、登録して課税事業者になるか。今回の改正でその判断を先延ばしできる期間は延びましたが、判断そのものがなくなったわけではありません。まずは自分の取引先のうち何社が「控除できなくなる分」を気にしそうか。そこを数えるところから始めると、交渉の準備が具体的になります。
