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諏訪市の福祉医療費が変更、精神障害の入院を助成する一方で食事代は対象外に|2026年8月14日版

諏訪市の窓口で福祉医療費の受給者証を確認する市民。

諏訪市の福祉医療費が変更、精神障害の入院を助成する一方で食事代は対象外に|2026年8月14日版

長野県諏訪市で、福祉医療費給付金制度の対象範囲が2026年8月診療分から変わりました。精神障害者保健福祉手帳1・2級を持つ人の入院医療費が新たに助成対象となる一方、入院時の食事療養費・生活療養費は対象外になります。

支援が単純に広がったわけでも、縮小しただけでもありません。入院する人や家族は、新しい受給者証と、助成される費用・されない費用の両方を確認する必要があります。

  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の入院医療費を新たに助成
  • 入院時の食事療養費・生活療養費は助成を終了
  • 既存の対象者には新しい受給者証を郵送済み
  • 未受給の手帳所持者は、市役所で申請が必要
目次

何が変わったのか

今回の見直しには、家計への影響が反対方向になる二つの変更があります。

精神障害のある人の入院医療費を助成

これまで諏訪市では、精神障害者保健福祉手帳1・2級による福祉医療費給付は原則として外来が対象でした。8月1日以降は、入院にかかる保険診療の自己負担分も給付対象となります。

入院時に作った治療用装具も対象に加わります。通院だけでなく、治療環境が大きく変わる入院時にも支援が届くことが重要です。

ただし、制度で全費用が賄われるわけではありません。諏訪市では原則として、1医療機関につき1か月500円までの受給者負担があります。保険適用外の個室代、文書料、予防接種なども対象外です。

入院中の食事代などは助成対象外に

一方、従来は対象だった入院時の食事療養費と生活療養費の標準負担額は、8月から給付されません。

対象外になるのは、入院中の食事や、長期療養病床での食費・居住費に当たる部分です。保険診療の医療費そのものと同じ扱いではないため、請求書を見る際には項目を分けて確認する必要があります。

諏訪市は見直しの理由として、在宅療養者との公平性や、健康保険制度・介護サービスとの整合性を挙げています。

ここがポイント: 入院医療費の助成対象は広がりましたが、食事療養費・生活療養費は外れました。「入院費がすべて助成される」と受け取らず、請求項目ごとの確認が必要です。

誰にどのような影響があるのか

影響は、受給資格と入院の状況によって異なります。

負担軽減が見込まれる人

精神障害者保健福祉手帳1・2級を持ち、入院治療を受ける人です。これまで助成されなかった保険診療分が対象になるため、特に入院が長期化した場合には家計負担の軽減につながります。

長野県も2026年4月から、精神障害者保健福祉手帳所持者の入院医療費助成を県の補助対象に加えました。諏訪市の変更は、この県制度の改正を受けたものです。

ただし、対象者の範囲や所得制限、助成額は市町村によって異なります。県内の別の自治体に住む人が、諏訪市と同じ条件で助成されるとは限りません。

食事代の自己負担が増える人

子ども、重度心身障害者、ひとり親家庭など、これまで入院時の食事療養費を給付されていた受給者には負担増となります。

今回の変更は精神障害者だけの問題ではありません。福祉医療費受給者が入院する場合、8月以降は食事代などが請求に残る可能性があります。家族が入院手続きを担う場面では、病院の相談窓口に費用の内訳を確認しておくと安心です。

受給者が確認したい手続き

既に福祉医療費給付金を受給している対象者には、変更を反映した「2026年8月1日から有効な受給者証」が7月中に郵送されています。諏訪市によると、この場合は原則として改めて手続きする必要はありません。

確認したい点は次の通りです。

  • 新しい受給者証が届いているか
  • 8月以降の受診で古い受給者証を使っていないか
  • 入院費のうち、保険診療分と食事・生活療養費がどう分かれているか
  • 国や県の別の公費負担医療を利用している場合、必要な受給者証を提示したか

精神障害者保健福祉手帳1・2級を持っていても、これまで福祉医療費給付金を受けていなかった人は自動的に対象にはなりません。諏訪市役所の市民課国保医療係で申請できます。市の案内では、手帳を持参して本庁1階の6番窓口を訪れるよう求めています。

また、18歳を超える対象者は、医療機関の窓口でいったん医療費を支払い、後日、受給者負担額を除いた金額が指定口座へ振り込まれるのが基本です。県外で受診した場合や、窓口で受給者証を提示しなかった場合には、市町村への申請が必要になることがあります。

制度変更で残る注意点

今回の見直しで最も注意したいのは、「助成拡大」という言葉だけでは実際の支払額を判断できないことです。

  • 入院医療費は新たに対象となる
  • 食事療養費・生活療養費は対象から外れる
  • 保険適用外の費用は引き続き自己負担
  • 助成条件は自治体によって違う

精神障害のある人の入院を支える範囲が広がったことは明確な前進です。その一方、従来から制度を使っていた世帯では、食事代が新たな負担として表れます。

次に見るべきなのは、8月以降の実際の請求額です。入院予定がある人や家族は、受給者証を確認したうえで、病院の会計・相談窓口に「助成される医療費」と「自己負担になる食事・生活療養費」を分けて尋ねることが、最も確実な対応になります。

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